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就業規則関連の法改正(3)
改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月1日より)
①65歳までの安定した雇用の確保・・・65歳未満の定年の定めをしている場合は、
Ⅰ.定年年齢の引き上げ
Ⅱ.定年年齢はそのままで継続雇用制度を設ける(60歳未満の定年は違法です)
Ⅲ.定年制を廃止する
以上のどれかの措置をとる必要があります。
〔高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条〕定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。以下省略
Ⅰ.定年年齢の引き上げ
平成25年4月1日までに段階的に引き上げます。
平成19年3月31日まで・・・・・・62歳
平成22年3月31日まで・・・・・・63歳
平成25年3月31日まで・・・・・・64歳
平成25年4月1日以降・・・・・・・65歳
Ⅱ.継続雇用制度・・・現在の定年年齢はそのままで、
a.勤務延長制度・・・定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇
用する。
b.再雇用制度・・・定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用
する。
継続雇用は原則として希望者全員を継続雇用する制度ですが、労使協定により基準を作れば、その基準に基き選別することができます。
基準については、意欲、能力をできるだけ具体的に測る(具体性)
必要とされる能力等が客観的に示されている(客観性)などの配慮が必要です。事業主が恣意的に排除するなどの基準は認められません。
基準例 ①勤続○年以上の者
②過去○年間の出勤率が○%以上の者
③直近○年間の健康診断で異常のなかった者
④社内技能検定が○級以上の者
なお、雇用形態については、常用雇用のみならず短時間勤務や隔日勤務などを含め、多様な雇用形態を含みます。事業所の実情に合わせて労使で話し合ってください。
労使協定の締結が不調に終わったときの経過措置
↓
以下の期間については就業規則による基準策定が認められます。
原則 従業員が常時300人超える事業主 平成21年3月31日
中小企業(常時300人以下)の事業主 平成23年3月31日
※経過期間終了後は原則どおり労使協定により基準を定めなければなりません。