最低賃金が改定となりました。
地域別最低賃金が発表になりました。
埼玉県は759円、東京都は837円です。厚生労働省のHP参照
最低賃金の計算の仕方は、残業代(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金)は含めず、基本給と諸手当(通勤手当、家族手当、精勤皆勤手当は除く)のみで時間給に換算します。
ボーナスや慶弔見舞金など臨時の賃金は最初から計算に含みません。
計算の仕方としては、まず365日から年間の休日日数をひいて、年間の総労働日数を出し、それに1日の所定労働時間をかけると年間の総労働時間が出ます。
それを12で割ると毎月の平均の労働時間が出ます。
それで毎月決まってもらう基本給と諸手当をもとに時給を出します。今後、産業別の最低賃金も発表される予定です。