7月より改正育児・介護休業法が全面施行されます。
改正育児・介護休業法が全面施行されます。
平成22年6月30日より施行されている改正育児・介護休業法が、今年7月1日より全面施行となります。一部改正事項が猶予されていた常時雇用する労働者が100人以下の事業所にも全面的に施行されます。
①短時間勤務制度の措置
②所定時間外労働の制限(残業の免除)
③業務の性質等により短時間勤務ができない場合の代替措置
④介護休暇の創設
①、②、③については、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合に事業主はそれに応えなければなりません。
就業規則に規定して労働者に周知する必要がありますので、施行日までに早めに準備をしてください。
改正育児・介護休業法については、当ホームページのサイトをご覧ください。(参照)